2014/07/06 権利関係の用語集(法律用語・専門用語)
権利関係の用語集
権利関係の問題に出てくる「法律用語」「宅建用語」「難しい言葉」などをまとめたページです。
-------【あ行】-------
悪意(あくい) とは・・・
「そのことを知っていた」ということ。
遺留分(いりゅうぶん) とは・・・
侵害することができない遺族の遺産の取り分のこと。
-------【か行】-------
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) とは・・・
建物などに「通常の注意では発見できない欠陥」があるときに、売主が負う賠償責任のこと。
区分建物(くぶんたてもの) とは・・・
分譲マンションなどの建物のこと。
公序良俗(こうじょりょうぞく) とは・・・
社会的な妥当性が認められる道徳観のこと。
-------【さ行】-------
債務不履行(さいむふりこう) とは・・・
故意や不注意により、約束通りに借りたお金の返還をしないこと。
敷地権(しきちけん) とは・・・
区分所有建物の敷地に関する権利のこと。
使用貸借(しようたいしゃく) とは・・・
貸主が借主に目的物を無償で貸し、借主はそれを使用した後、貸主に返する契約のこと。
成年被後見人(せいねんひこうけんにん) とは・・・
精神上の障害により判断能力がないと、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のこと。
成年後見人(せいねんこうけんにん) とは・・・
判断能力の不十分な者を保護するため、行為能力を制限したり、変わりに法律行為を行う人のこと。
善意(ぜんい) とは・・・
「そのことを知らなかった」ということ。
善意無過失(ぜんいむかしつ) とは・・・
知らなかった事に何の落ち度もないこと。
善良な管理者の注意(ぜんりょうなかんりしゃのちゅうい) とは・・・
社会的地位等に応じて通常期待される注意義務のこと。
造作(ぞうさく) とは・・・
畳・ガラス戸・水道・設備などの取り外しができないような物のこと。
造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん) とは・・・
賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、契約終了時に「買い取って」と請求する権利のこと。造作とは、畳、ふすま、ガラス戸、水道、設備などの取り外しができないような物のこと。
相殺適状(そうさいてきじょう)とは・・・
債権者と債務者が貸し借りを互いに消し合える状態のこと。
-------【た行】-------
定期借地権(ていきしゃくちけん) とは・・・
当初定められた契約期間で借地関係が終了する契約。その後の更新はない。
定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく) とは・・・
平成12の年3月に認められた、「賃貸借期間を定めその後期間の更新をしない」という特約のこと。契約は公正証書による書面で行う。契約期間満了の1年前から6月前までに、賃借人に対し「契約が終了する」と通知する必要がある。
転貸借(てんたいしゃく) とは・・・
賃借人が、賃借物をさらに第三者(転借人)に貸すこと。また貸し。
同時履行の弁済権(どうじりこうのこうべんけん)とは・・・
相手方が「債務の履行」を提供するまで、自己の「債務の履行」を拒むことができる権利のこと。
動産(どうさん) とは・・・
土地・建物以外のもの。(例) 自動車,電気製品,家具,食料品,医薬品,衣料品,書物など。
-------【な行】-------
根抵当権(ねていとうけん) とは・・・
継続する取引から発生する「不特定な債権」を、前もって定めた「極度額の範囲で担保する」特殊な抵当権のこと。
-------【は行】-------
表見代理(ひょうけんだいり) とは・・・
代理権を持たない者の代理行為が、権限を持っているような外観をしていた場合に、本人に効果を帰属させることを認める制度のこと。
表題登記(ひょうだいとうき) とは・・・
建物の所在を登録するための手続きのこと。登記年月日等、建物の所在、家屋番号、種類(使用目的)、構造、床面積などが記録される。
-------【ら行】-------
留置権(りゅうちけん) とは・・・
他人の物の占有者が、債権の弁済を受けるまでの間、目的物の占有を継続し、引渡しを拒絶すること。
権利関係の問題に出てくる「法律用語」「宅建用語」「難しい言葉」などをまとめたページです。
-------【あ行】-------
悪意(あくい) とは・・・
「そのことを知っていた」ということ。
遺留分(いりゅうぶん) とは・・・
侵害することができない遺族の遺産の取り分のこと。
-------【か行】-------
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) とは・・・
建物などに「通常の注意では発見できない欠陥」があるときに、売主が負う賠償責任のこと。
区分建物(くぶんたてもの) とは・・・
分譲マンションなどの建物のこと。
公序良俗(こうじょりょうぞく) とは・・・
社会的な妥当性が認められる道徳観のこと。
-------【さ行】-------
債務不履行(さいむふりこう) とは・・・
故意や不注意により、約束通りに借りたお金の返還をしないこと。
敷地権(しきちけん) とは・・・
区分所有建物の敷地に関する権利のこと。
使用貸借(しようたいしゃく) とは・・・
貸主が借主に目的物を無償で貸し、借主はそれを使用した後、貸主に返する契約のこと。
成年被後見人(せいねんひこうけんにん) とは・・・
精神上の障害により判断能力がないと、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のこと。
成年後見人(せいねんこうけんにん) とは・・・
判断能力の不十分な者を保護するため、行為能力を制限したり、変わりに法律行為を行う人のこと。
善意(ぜんい) とは・・・
「そのことを知らなかった」ということ。
善意無過失(ぜんいむかしつ) とは・・・
知らなかった事に何の落ち度もないこと。
善良な管理者の注意(ぜんりょうなかんりしゃのちゅうい) とは・・・
社会的地位等に応じて通常期待される注意義務のこと。
造作(ぞうさく) とは・・・
畳・ガラス戸・水道・設備などの取り外しができないような物のこと。
造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん) とは・・・
賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、契約終了時に「買い取って」と請求する権利のこと。造作とは、畳、ふすま、ガラス戸、水道、設備などの取り外しができないような物のこと。
相殺適状(そうさいてきじょう)とは・・・
債権者と債務者が貸し借りを互いに消し合える状態のこと。
-------【た行】-------
定期借地権(ていきしゃくちけん) とは・・・
当初定められた契約期間で借地関係が終了する契約。その後の更新はない。
定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく) とは・・・
平成12の年3月に認められた、「賃貸借期間を定めその後期間の更新をしない」という特約のこと。契約は公正証書による書面で行う。契約期間満了の1年前から6月前までに、賃借人に対し「契約が終了する」と通知する必要がある。
転貸借(てんたいしゃく) とは・・・
賃借人が、賃借物をさらに第三者(転借人)に貸すこと。また貸し。
同時履行の弁済権(どうじりこうのこうべんけん)とは・・・
相手方が「債務の履行」を提供するまで、自己の「債務の履行」を拒むことができる権利のこと。
動産(どうさん) とは・・・
土地・建物以外のもの。(例) 自動車,電気製品,家具,食料品,医薬品,衣料品,書物など。
-------【な行】-------
根抵当権(ねていとうけん) とは・・・
継続する取引から発生する「不特定な債権」を、前もって定めた「極度額の範囲で担保する」特殊な抵当権のこと。
-------【は行】-------
表見代理(ひょうけんだいり) とは・・・
代理権を持たない者の代理行為が、権限を持っているような外観をしていた場合に、本人に効果を帰属させることを認める制度のこと。
表題登記(ひょうだいとうき) とは・・・
建物の所在を登録するための手続きのこと。登記年月日等、建物の所在、家屋番号、種類(使用目的)、構造、床面積などが記録される。
-------【ら行】-------
留置権(りゅうちけん) とは・・・
他人の物の占有者が、債権の弁済を受けるまでの間、目的物の占有を継続し、引渡しを拒絶すること。