宅建過去問 平成14年(2002年) 問2
権利関係 「代理」
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。
◆2
Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
◆3
Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取消すことはできない。
◆4
AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。
-----【解答&解説】-----
◆1
Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。
解答:○(正しい)・Aが要素の錯誤(重要な部分の間違い)によって契約をした場合、重大な過失がなければ契約は無効となる。◆2
Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
解答:×(誤り)・Aが「土地売却の代理権があると信じ、売買契約をする行為」は無権代理になるので、相手が善意無過失(知らなかった事に何の落ち度もない)の場合、表見代理が成立し有効に売買契約が成立する。◆3
Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取消すことはできない。
解答:×(誤り)・代理人を使って契約する場合でも、未成年者が「法定代理人の同意」を得ずに契約した場合は取り消すことができる。Bは「法定代理人の同意」がなければ取り消せる。◆4
AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。
解答:×(誤り)・Aが無権代理であっても、Bが追認すれば有効になる。そうなると、CとDに二重譲渡したことになるので、先に登記を得たDが勝ちになる。-----【用語集】-----
表見代理(ひょうけんだいり) とは・・・ 代理権を持たない者の代理行為が、権限を持っているような外観をしていた場合に、本人に効果を帰属させることを認める制度のこと。
法定代理人(ほうていだいりにん) とは・・・ 法律の規定に基づいて任命される代理人のこと。(未成年者の親権者、後見人など)
-----【代理の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 「なし」
平成24年 問2 「代理」平成24年 問4 「無権代理」平成23年 「なし」
平成22年 問2 「代理」平成21年 問2 「代理」平成20年 問3 「無権代理」平成19年 問2 「代理」平成18年 問2 「表見代理」平成17年 問3 「代理」平成16年 問2 「無権代理」平成15年 「なし」
平成14年 問2 「代理」平成13年 問8 「代理」平成12 年問1 「代理」平成11年 問7 「表見代理」平成10年 「なし」
平成9年 問1 「無権代理」平成8年 問2 「表見代理」宅建試験で出題された回数
(平成8~25年で計算)
18年間で 14年出題されました