宅建過去問 平成16年(2004年) 問1
権利関係 「意思表示」
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。
◆2
Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
◆3
Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
◆4
Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
-----【解答&解説】-----
◆1
Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。
解答:×(誤り)・Aの意思は真意ではないので心裡留保(嘘や冗談)になる。Bが知っていた場合、売買契約は無効になる。◆2
Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
解答:○(正しい)・架空の契約なので無効となる。◆3
Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
解答:×(誤り)・Aが、詐欺で意思表示をしたのをBが知っていた場合、契約を取り消すことができる。◆4
Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
解答:×(誤り)・強迫による意思表示は、相手が知っていた場合だけでなく、知らなかった場合も取り消すことができる。-----【参考資料】-----

画像をクリックで拡大します
-----【意思表示の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 「なし」
平成24年 問1 「虚偽表示」平成23年 問1 「意思表示」平成22年 「なし」
平成21年 問1 「錯誤」平成20年 「なし」
平成19年 問1 「意思表示」平成18年 「なし」
平成17年 問2 「錯誤」平成16年 問1 「意思表示」平成15年 「なし」
平成14年 問1 「意思表示」平成13年 問2 「錯誤」平成12年 問4 「虚偽表示」平成11年 「なし」
平成10年 問7 「意思表示」平成9年 「なし」
平成8年 「なし」
宅建試験で出題された回数
(平成8~25年で計算)
18年間で 10年出題されました