2015/10/14 平成13年 問14 区分所有法:建物の登記
宅建過去問 平成13年(2001年) 問14
権利関係 「区分所有法:建物の登記」
権利関係 「区分所有法:建物の登記」
1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。◆2
区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。◆3
区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。◆4
区分建物について敷地権の表示が登記されたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。-----【解答&解説】-----
◆1
表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。解答:○(正しい)
・表題登記は「最初の所有者が、新築1ヶ月以内に申請する必要がある」ので、最初の所有者でなければ申請の義務はない。
◆2
区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。解答:○(正しい)
◆3
区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。解答:○(正しい)
・規約による共用部分は、登記記録の表題部になる。
◆4
区分建物について敷地権の表示が登記されたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。解答:×(誤り)
・表題部に登記するのではなく、権利部に登記する。
-----【法律用語・専門用語】-----
表題部(ひょうだいぶ) とは・・・
不動産登記簿の項目の1つで、土地や建物の種類や大きさなどが記載されている。不動産の現状を知らせるもの。
-----【区分所有法の出題傾向】-----
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