2015/10/12 平成13年 問13 借地借家法
宅建過去問 平成13年(2001年) 問13
権利関係 「借地借家法」
権利関係 「借地借家法」
賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
◆1
Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。◆2
Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。◆3
家賃が、近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。◆4
AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合、その特約は効力を有しない。-----【解答&解説】-----
◆1
Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。解答:○(正しい)
◆2
Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。解答:×(誤り)
・減額請求をした時点にさかのぼって減額されることになる。
◆3
家賃が、近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。解答:○(正しい)
・家賃が不相当に高額になったときは、家賃の減額を請求することができる。
◆4
AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合、その特約は効力を有しない。解答:○(正しい)
・借主に不利な条件は、書面にしたとしても効力はない。
-----【借地借家法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8~25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 借地借家法
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