宅建過去問 平成23年(2011年) 問2
権利関係 「債務不履行」
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。
◆2
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
◆3
停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
◆4
停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。
-----【解答&解説】-----
◆1
乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。
解答:○(正しい)・売却を故意に妨げた場合、停止条件が成就したとみなされる。◆2
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
解答:×(誤り)・特段の定めがない限り、停止条件が成就したときから効力が生ずる。ただし、停止条件の成否が未定である間は相続できる。◆3
停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
解答:×(誤り)・条件の成否が未定である間は、相手方の利益を害することができない。不動産を第三者に売却して、移転登記を実施するのは害することになるので、BはAに対し損害賠償責任を負う。◆4
停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。
解答:×(誤り)・債務者の責に帰すべき事由がなければ、債務不履行責任を負わない。-----【債務不履行の出題傾向】-----
宅建試験で出題された回数
(平成8~25年で計算)
18年間で 6年出題されました。