宅建過去問 平成17年(2005年) 問1
権利関係 「制限行為能力者」
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
◆1
買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
◆2
買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
◆3
買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
◆4
買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。
-----【解答&解説】-----
◆1
買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
解答:×(誤り)・被保佐人は、保佐人が同意なく行った「大損をするような契約」の場合、契約を取り消せる。◆2
買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
解答:×(誤り)・意思無能力者(酔っ払い・幼児など)が行った契約は無効になる。◆3
買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
解答:○(正しい)・権利能力とは、権利を持つことができる能力。権利能力がなければ所有者になれず、権利を譲ることができない。◆4
買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。
解答:×(誤り)・父母の一方の同意があれば婚姻できる。-----【制限行為能力者の出題傾向】-----
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